未成年がいる場合の遺産分割と相続手続きについて

相続人に未成年者がいる場合、未成年者は遺産分割協議が出来ません。
よって、下記の2つの方法から選択しなくてはいけません。

(1) 未成年者が成年に達するまで待ってから遺産分割協議をする

通常未成年者の代理人は親なのですが、親子揃って相続人となるケースが多くあります。

例えば、父親と母親の間に子供がいるケースで、父親が亡くなった場合には、母親と子どもが法定相続人になります。親と子どもが相続人となる場合、親の相続分が増えれば子どもの相続分は減ります。このような関係を「利益相反関係」と言い、法律は子どもの権利を守るために、相続に関して親が子どもの代理人となることを禁じているのです。

また、子供だけが相続人である場合であっても、数人の子供を一人の親が代理することもできません。このようなときには、未成年者一人ひとりのために特別代理人を選任し、特別代理人は家庭裁判所に選任を申し立てます

(2)未成年者の代理人が遺産分割協議をする

特別代理人を選任すれば、遺産分割協議や相続登記・名義変更を行うことができるようになります。

特別代理人になれるのは相続に関係のない者です。

例えば、相続人となっていなければ叔父、叔母やいとこなどの親族が特別代理人になることもできます。

ただし親族が特別代理人になるにあたっては、その親族が相続人の特定の人と仲良くしている場合や関係が深いことが考えられるため、公平性を保つのが難しくなってしまいます。

また特別代理人に親族がなること自体に反発する相続人があらわれて、遺産分割協議がまとまらなくなることも考えられます。

不測の事態を避けるためにも、特別代理人にはまったくの第三者である専門家に依頼するのが望ましいといえます

専門家に特別代理人になってもらうことで、単に未成年の相続人をフォローするだけでなく、相続全体の手続きに関するアドバイスをもらったり、専門家の目から問題がないかを検証してもらったりできるため、円滑に相続を進めるための有効な手段の1つでもあります。

特別代理人を選任するには、家庭裁判所での手続きが必要です。

特別代理人の選任の申し立てを行うのは、未成年者の親権者かほかの相続人などの利害関係者です。未成年者が住む住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てを行います。特別代理人の選任申立書のほか、未成年者の戸籍謄本、特別代理人となる者の住民票、遺産分割協議案などが必要となります。

特別代理人の選任申し立てに必要な書類
  • ・特別代理人の選任申立書
  • ・未成年者の戸籍謄本
  • ・特別代理人となる者の住民票
  • ・遺産分割協議案 など
  •  

また、ケースごとに必要となる書類が異なるため、これ以外の書類についても家庭裁判所から提出を求められることがあります。

事前にすべてを準備しておくことは難しいため、後から求められた書類については、その都度対応するようにしましょう。

特別代理人の選任申立ては、裁判書への提出書類の作成が必要となりますが、当事務所がサポートさせていただくことが可能ですので、お気軽にお問合せ下さい。

※裁判所への提出書類を、司法書士が作成することができると法律で定められております。

 

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承継対象財産の価格の1.0%に29万円を加算 
承継対象財産の価格の1.0%に29万円を加算 
1億円を超え3億円以下の場合  承継対象財産の価格の0.7%に59万円を加算 
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相続財産額 サポート内容 サポート料金 
2000万円未満 1.相続人調査および確認(6名まで)
2.相続関係説明図作成
3.相続財産調査(不動産、預貯金等)
4.相続方法に関するアドバイス
5.遺産分割協議書作成
6.法務局への不動産登記(1件4筆まで) 
146,000円~
4000万円未満 上記1~6と同様 186,000円~
6000万円未満  上記1~6と同様 238,000円~
8000万円未満  上記1~6と同様 302,000円~
1億円未満  上記1~6と同様 378,000円~
1.2億円未満  上記1~6と同様  466,000円~ 
1.2億円以上  上記1~6と同様  個別御見積 

 

②相続税申告がある方
相続財産額 サポート内容 サポート料金 
4000万円未満 1.相続人調査および確認(6名まで)
2.相続関係説明図作成
3.相続財産調査(不動産、預貯金等)
4.相続方法に関するアドバイス
5.遺産分割協議書作成
6.法務局への不動産登記(1件4筆まで)
258,000円~
6000万円未満  上記1~6と同様 308,000円~
8000万円未満  上記1~6と同様 358,000円~
1億円未満  上記1~6と同様 408,000円~
1.2億円未満  上記1~6と同様  448,000円~ 
1.4億円未満  上記1~6と同様  488,000円~ 
1.6億円未満  上記1~6と同様  528,000円~ 
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3.相続財産調査: 40,000円~ ※相続財産の種類と内容による。5件以上は別途費用
4.相続方法のアドバイス: 無料相談時にのみ無料
5.遺産分割協議書作成: 27,000円~ ※相続手続一式における協議書作成業務
6.法務局への登記申請: 28,000円~ ※1件4筆まで。おおたま法務事務所が担当。

※上記の6登記業務は、司法書士業務となるため、司法書士と個別契約を締結していただく必要があります。この際に、本人確認が義務付けられております。ご了承ください。
※登記申請の費用は、あくまで目安となりますので、詳細は無料相談の際にお伝えさせていただきます。
※上記は税抜表示となります。

 


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