高額医療費の支給申請手続き

医療費の自己負担額が高額になってしまった場合、一部負担額の払戻しを受けることができます。

高額療養費制度とは後期高齢者医療制度や国民健康保険、健康保険などの加入者が、病院や薬局の窓口で支払った金額が暦月(1日から月末まで)で一定金額を超えた場合、その超過分の払戻しを請求することができる制度です。
※健康保険外治療や差額ベッド代、入院中の食事代等は対象に含まれません。

高額療養費の計算方法

自己負担額となる毎月の上限額は、加入者の所得や年齢(70歳以上もしくは70歳未満)によって異なります。

他にも世帯合算という亡くなった方の複数の病院での受診や同じ世帯にいる家族の自己負担額を1ヶ月単位で合算(70歳未満の方の受診については、21,000円以上の自己負担のみ合算)して、申請できる仕組みや、多数回該当という同世帯で直近12ヶ月に4回以上自己負担額を超過した場合は、4回目から更に自己負担が軽減される仕組みもあります。

高額療養費自己負担額の限度額(70歳未満の方の場合)

所得区分 1ヶ月の負担の上限額
①標準報酬月額83万円以上の方 252,600円+(総医療費-842,000)×1%
②標準報酬月額53~79万円の方 167,400円+(総医療費-558,000)×1%
③標準報酬月額28~50万円の方 80,100円+(総医療費-267,000)×1%
④標準報酬月額26万円以下の方 57,600円
⑤住民税非課税者または生活保護世帯 35,400円
自己負担額の計算例

①③に該当する方で、医療費を30万円支払った場合(3割負担のため実際の医療費は100万円)1ヶ月の負担の上限額は

80,100円+(1,000,000円-267,000円)×1%=87,430円

となり、窓口での返金額は

300,000円-87,430円=212,570円

よって自己負担額は87,430円となります。

所得区分 外来(個人ごと) 1ヶ月の負担の上限額
①現役並み所得者 44,400円 80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1%
②一般所得者 12,000円 44,400円
③低所得者Ⅰ 8,000円 24,600円
④低所得者Ⅱ 8,000円 15,000円

①現役並み所得者とは標準報酬付で月額28万円以上の者、③低所得者Ⅰとは70歳以上の者にのみ認められており、総所得金額等にかかる各種所得がない被保険者本人やその被扶養者のこと、④低所得者Ⅱとは市区町村民税等の被保険者やその被扶養者をいいます
※後期高齢者医療制度対象者(75歳以上〈到達月除く〉)は対象にならない

自己負担額の計算例②

一般所得者②に該当する方が、医療費を10万円を支払った場合(1割負担のため実際の医療費は100万円)1ヶ月の負担の上限額は

44,400円であるため、窓口での返金額は

100,000円-44,400円=55,600円となります。

高額療養費の請求方法

  国民健康保険の場合 健康保険(サラリーマン)の場合
提出先 住んでいる市区町村の担当窓口 協会けんぽまたは健康保険組合
提出書類 高額療養費支給申請書
必要なもの 病院に支払った領収書・故人の続柄がわかる戸籍謄本等※

※市区町村または健康保険(組合)によって他の添付書類が必要な場合があります。


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