団信生命保険の名義変更方法についてわかりやすく解説!
団体信用生命保険(団信)とは?
団体信用生命保険とは、住宅ローンの借主が返済期間中に死亡又は所定の高度障害状態になったときに、その保険金の給付により住宅ローンの残高が完済される生命保険のことです。
「フラット35」など一部の例外を除いて、多くの住宅ローンでは、団信への加入が必須になっています。
団体信用生命保険(団信)の保険金受取の流れ
一般的な生命保険の場合は、被保険者や被保険者の家族が保険金の受取人になりますが、団信の場合は、金融機関が受取人になります。
住宅ローンの借主が亡くなったり重大な障害を負ったりした場合、金融機関が保険会社から給付される保険金を受け取ります。
金融機関はその保険金を住宅ローンに直接充当し、住宅ローンは完済となりますので、家族が同居している場合でも負債が残ることなく住み続けることができるようになります。
しかし、名義変更(登記)の手続きは銀行がしてくれるわけではないので、ご自身で登記簿の所有者の名義を新しい所有者に変更(相続登記)し、銀行の抵当権を消す手続き(抵当権抹消登記)をする必要があります。
団体信用生命保険(団信)の名義変更方法
団体信用生命保険に加入していた契約者が亡くなったとき、ローンは完済となるので、名義変更登記と抵当権抹消登記を申請する必要があります。
まず抵当権を設定していた金融機関に連絡すると、団信によってローンが完済されます。
そして、一般には抵当権を設定していた金融機関から抵当権抹消登記に必要な手続書類一式が送られてきます。
団信によってローンが完済された際には、抵当権抹消登記の前提として、所有権移転登記を行わなくてはなりません。
抵当権抹消登記は、相続人と抵当権者との共同申請で行う必要があります。
抵抗権抹消登記の場合の登記申請書の作り方の参考は以下のようになります。
団体信用生命保険(団信)と相続税
契約者の死亡後、保険金は金融機関が受け取り残債の返済に充て、相続人は返済が完了した住宅だけを相続します。したがって、団体信用生命保険の保険金に相続税は課税されず、相続した住宅にのみ相続税が課税されます。
団体信用生命保険に加入せず生命保険と住宅を受け取る場合に比べ、団体信用生命保険に加入している方が相続税の節税になります。
団信生命保険の名義変更方法について無料相談実施中!
相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せください。
当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは(0243-24-6585)になります。
お気軽にご相談ください。