死亡届の提出

親族が亡くなった場合は、死亡届を役所に提出する必要があります。

この死亡届は親族が亡くなった事実を知ってから7日以内に

①届け出をする方の所在

②亡くなった方の本籍地

③亡くなった方の死亡地

の3つのうち、いずれかの1つを市区町村役場に提出する必要があります。
亡くなった場所が国外の場合、その事実を知ってから3か月以内に提出する必要があります。

死亡届を提出するにはまず、親族が亡くなってしまった時は死亡を確認した医師に死体検案書または死亡診断書を発行してもらう必要があります。

この死体検案書(死亡診断書)は死亡届と同じ届出用紙に載っており、左半分がご自身で記入していただく死亡届、右半分が死亡を確認した医師に発行してもらう死体検案書(死亡診断書)です。


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