遺言について(公正証書、自筆、検認)

遺言について(公正証書、自筆、検認)

亡くなった方が遺言を残していた場合は、原則として遺言の内容に従って相続手続などを行う必要があります。
そのため、遺言の有無や形式をしっかり確認しましょう。

遺言の効果

遺言では、法定相続人とは違う割合で相続を実施することや相続人以外の方に財産を残す(遺贈)ことができます。
また遺言を実行する方(遺言執行者)を指定することも可能です。

遺言でできることは以下の通りです。

代表的な遺言事項
①認知(民法781条2項)
②廃除・廃除の取消し(民法893条・894条2項)
③祭祀財産の承継者の指定(民法897条1項)
④相続分の指定・指定の委託(民法902条)
⑤遺産分割方法の指定・指定の委託(民法908条)
⑥遺贈(民法964条)
⑦遺言執行者の指定・指定の委託(民法1006条)
遺言の形式

遺言には

・自筆証書遺言
・公正証書遺言
・秘書証書遺言
・特別方式遺言(一般危急時遺言など)

の4つがあり、どれも法律上の効果が認められる代表的な遺言となっていますが、要件を満たしていない場合は具体的な相続手続を行うことができません。
また公正証書遺言以外の遺言の場合には、相続開始後、家庭裁判所において検認という手続が必要となります。

検認

検認とは、相続人に対して遺言の存在と内容を伝えることであり、遺言書の状態や形状、日付、署名など検認を行った時点の遺言書の内容を明確にして、検認後の遺言書偽造・変造を防止するための手続きです。
※検認手続き終了後に検認済み証明書を添付した遺言書が交付されます。
※遺言の内容に問題がある場合は検認手続が済んでいても、遺言は効力を失い、実際の相続手続には使用できないという可能性があります。

遺言書の検認の申立方法
検認が必要な遺言 公正証書遺言以外の遺言
申立人 遺言書の保管者、遺言書を発見した相続人
申立先 遺言者の最後の住所地の家庭裁判所
必要なもの 申立書、遺言者との相続関係を証明する戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本、相続人全員の戸籍謄本など
手数料 収入印紙800円分、連絡用の郵便切手

※遺言書は検認期日に持参するのが一般的な実務上の取り扱いです。封が閉じられた状態で発見されたものは開封しないようにしましょう。

遺言書の検認申立書の書き方

 

当事務所の遺言書作成に関するサポート内容

以下のような状態の方には、遺言書の作成をおすすめしております!

・子どもがいない方
・逆に子どもが大人数いて、中には連絡がつかない場合や仲が悪く疎遠となっている子どもがいる方
・再婚した経験があり、前婚時代に生まれた子どもがいる方
・自宅などの財産を特定の人(妻・孫など)に遺したい方
・持っている財産の種類もしくは金額が多い方
・財産に不動産を多く持っている方

基本的にはすべての方に遺言書は必要だと考えています。法定相続で平等でいいケースなんてまれです。
介護で世話になった人、引き継がせたい方がいる方には、遺言書は必須です。

 

遺言書を書く際のポイント

遺言は、それぞれ遺言の種類によって法律で厳格に書き方が定められています。
せっかく書いた遺言書も、書式に不備があるために、無効になることがあります。

自筆証書遺言と公正証書遺言の書き方についての説明をいたしますが、きちんとした遺言書を作成したいのであれば、一度司法書士などの専門家にご相談することをお勧めします。

遺言書の書き方について詳しくはこちら>>

 

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当事務所の遺言書預かりサービス

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福島にお住まいの皆様からのご相談をお待ちしております。

遺言書作成サポートサービスの料金表

遺言書作成サポート 48,000円~(税別)

自筆証書遺言の場合
相続財産額 サポート内容 料金(税別)
5,000万円未満

1.遺言書作成のための聞き取り

2.遺言書原稿の作成と効力の確認

48,000円~ 
5,000万円以上1億円未満 上記1,2と同様 78,000円~
1億円以上2億円未満 上記1,2と同様 108,000円~
2億円以上 上記1,2と同様 138,000円~
公正証書遺言・秘密遺言書の場合

・公正証書遺言の場合、上記費用に加えて3万円の報酬をいただいております。
・当事務所から証人2名を立会人として担当させていただく場合、2名分の日当2万円を追加でいただいております。

※消費税、市役所や公証役場等にて必要となる法定費用や手数料その他、必要書類の取り寄せ時にかかる郵送料等は実費を目安に別途ご負担願います。

遺産相続を見据えた遺言書作成や事業承継を前提とした遺言書作成の場合には、正確な財産調査を同時に行うことを推奨しております。

トラブルを未然に防ぐためにも、非常に重要となりますので、是非とも一度ご相談ください。

 

遺言執行

通常の場合
経済的な利益額 料金(税別)
5,000万円以下の場合 遺産総額の1.0%~
5,000万円以上1億円以下の場合 遺産総額の0.8%~
1億円以上3億円以下の場合 遺産総額の0.4%~ 
3億円以上の場合 遺産総額の0.2%~ 
特殊な案件の場合
特に複雑又は特殊な事情がある場合 司法書士と受遺者との協議により定める額
遺言執行に裁判手続きを要する場合 遺言執行手数料とは別に
裁判手続きに要する司法書士報酬を請求できる

※遺産額に関わらず、報酬は最低25万円からとなります。

 


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