遺言の失敗事例

失敗事例1

状況

真山さん(仮名)は、子供のうちの一人(A)と同居していました。Aはほかの兄弟たちがご本人に会ったり、旅行や買い物に連れて行くことに対して、ヒステリックに拒絶し、『会うときは子どもである自分を通さなければいけない』と言ってききませんでした。

少し極端ですが、親思いの良い子供だと他の兄弟たちは思っていました。

しかしほかの兄弟たちは、ご本人が亡くなった後にようやくAが真山さんを自分たちに会わせない理由が分かったのです。

真山さんはAに全財産を相続させるという内容の自筆証書遺言を作成しており、それを知ったAは真山さんが新たに別の内容の遺言を作成するのを阻止するためだったのです。

対応後の結果

真山さんが亡くなった後、ほかの子供たちは、遺産調査や遺留分減殺請求に多大な労力を強いられることになりました…。

このように、なんらかの予兆や独り占めなどを考えているような相続人がいる場合には、専門家に相談して進めないとたいていの場合に平穏に相続は終了しません。

結局は、この兄弟も不仲になってしまい、この先長い人生で、ずっとお互いを恨まなくてはいけなくなってしまいます。

こんな不幸なことはほかにありません。

早い段階で、専門的知識のある司法書士などに相談するのが一番良いと思います。

失敗事例2

状況

私(高野)の兄、洋介は妻子と長年別居しており、近所に住む姉の雅子と私が洋介の生活を面倒見ていましたので、妻子には相続させず、雅子と私に遺産を相続させたいと生前話しておりました。

しかし、洋介は遺言を残すことなく、他界してしまいました。そして、遺言がないばっかりに、私と雅子は洋介の遺産を相続することなく、洋介が財産を渡したくないと考えていた妻や子供に全ての遺産が渡ってしまいました。

結果

遺産分割協議後、専門家に話を聞くと、「妻子の遺留分が存在するので、遺産全部を渡さないことは不可能だが、遺言に一言『雅子と私にも相続をさせる旨』を記しておけば、遺贈という形式で遺産は相続できました。」と話してくれました。

この話を聞き、相続して欲しい人に相続させられず、相続させたくない人に財産が渡ってしまい、洋介がかわいそうでなりません。

私は洋介に遺言を書かせなかったことを心から後悔しています。

当事務所の遺言書作成に関するサポート内容

以下のような状態の方には、遺言書の作成をおすすめしております!

・子どもがいない方
・逆に子どもが大人数いて、中には連絡がつかない場合や仲が悪く疎遠となっている子どもがいる方
・再婚した経験があり、前婚時代に生まれた子どもがいる方
・自宅などの財産を特定の人(妻・孫など)に遺したい方
・持っている財産の種類もしくは金額が多い方
・財産に不動産を多く持っている方

基本的にはすべての方に遺言書は必要だと考えています。法定相続で平等でいいケースなんてまれです。
介護で世話になった人、引き継がせたい方がいる方には、遺言書は必須です。

 

遺言書を書く際のポイント

遺言は、それぞれ遺言の種類によって法律で厳格に書き方が定められています。
せっかく書いた遺言書も、書式に不備があるために、無効になることがあります。

自筆証書遺言と公正証書遺言の書き方についての説明をいたしますが、きちんとした遺言書を作成したいのであれば、一度司法書士などの専門家にご相談することをお勧めします。

遺言書の書き方について詳しくはこちら>>

 

福島にお住まいの方向け!遺言書に関する無料相談実施中!

相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せください。
当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

予約受付専用ダイヤルは(0243-24-6585)になります。
お気軽にご相談ください。

 

 

 

当事務所の遺言書預かりサービス

遺言書をお書きになった方で、ご自分の死後、遺言書がきちんと実行されるのか不安に思う方はいらっしゃいませんか?
遺言書は、作成した事実を、また保管している場所を本人以外の誰かが知っていなければなりません。

福島において相続・遺言の豊富な相談実績をもつ「司法書士・行政書士 おおたま法務事務所」の遺言書預かりサービスを利用すれば、遺言書の紛失や保管などを気にすることなく、あなたの思いを親族に伝え、かつ、実現することができます。

福島にお住まいの皆様からのご相談をお待ちしております。

遺言書作成サポートサービスの料金表

遺言書作成サポート 48,000円~(税別)

自筆証書遺言の場合
相続財産額 サポート内容 料金(税別)
5,000万円未満

1.遺言書作成のための聞き取り

2.遺言書原稿の作成と効力の確認

48,000円~ 
5,000万円以上1億円未満 上記1,2と同様 78,000円~
1億円以上2億円未満 上記1,2と同様 108,000円~
2億円以上 上記1,2と同様 138,000円~
公正証書遺言・秘密遺言書の場合

・公正証書遺言の場合、上記費用に加えて3万円の報酬をいただいております。
・当事務所から証人2名を立会人として担当させていただく場合、2名分の日当2万円を追加でいただいております。

※消費税、市役所や公証役場等にて必要となる法定費用や手数料その他、必要書類の取り寄せ時にかかる郵送料等は実費を目安に別途ご負担願います。

遺産相続を見据えた遺言書作成や事業承継を前提とした遺言書作成の場合には、正確な財産調査を同時に行うことを推奨しております。

トラブルを未然に防ぐためにも、非常に重要となりますので、是非とも一度ご相談ください。

 

遺言執行

通常の場合
経済的な利益額 料金(税別)
5,000万円以下の場合 遺産総額の1.0%~
5,000万円以上1億円以下の場合 遺産総額の0.8%~
1億円以上3億円以下の場合 遺産総額の0.4%~ 
3億円以上の場合 遺産総額の0.2%~ 
特殊な案件の場合
特に複雑又は特殊な事情がある場合 司法書士と受遺者との協議により定める額
遺言執行に裁判手続きを要する場合 遺言執行手数料とは別に
裁判手続きに要する司法書士報酬を請求できる

※遺産額に関わらず、報酬は最低25万円からとなります。

 


大切な方の亡くなった後の相続手続をトータルサポート 無料相談のご予約はこちら 0243-24-6585 メールお問い合わせ 24時間受付