遺言の執行手順と手続き方法
1)遺言者の財産目録を作る
財産を証明する登記簿、権利書などをそろえて財産目録を作り、相続人に提示します。
2)相続人の相続割合、遺産の分配を実行する
遺言に沿った相続割合の指定をして、実際に遺産を分配します。登記申請や金銭の取立てをします。
3)相続財産の不法占有者に対して明け渡しや、移転の請求をする
4)遺贈受遺者に遺産を引き渡す
相続人以外に財産を遺贈したいという希望が遺言書にある場合は、その配分・指定にしたがって遺産を引き渡します。
その際、所有権移転の登記申請も行います。
5)認知の届出をする
認知の遺言があるときは、戸籍の届出をします。
6)相続人廃除、廃除の取り消しを家庭裁判所に申し立てる
遺言執行者はこのような職務をこなしていかなければなりません。
調査、執行内容は相続人に報告していく義務がありますが、執行がすむまではすべての財産の持ち出しを差し止める権限を持っています。
相続人は、遺言執行の職務を終了したとき、それに応じた報酬を遺言執行者に支払います。
その報酬額は遺言でも指定できますが、家庭裁判所で定めることもできます。
手続の依頼(専門家に依頼するには?)
遺言執行など複雑な手続きの処理をまかせるなら、やはり専門知識をもった司法書士にその職務を依頼することが望ましいです。
司法書士へは自筆証書遺言を作成するときのアドバイスや、公正証書遺言の作成支援を依頼することもできます。
また、相続開始まで遺言書の保管を任せる事もできます。
公正証書遺言や秘密証書遺言を作成する際は、証人として任命することもできます。
あらかじめ司法書士に遺言の相談をしておくと、トラブルの少ない遺産相続の実現に役立つことにもなります。
当事務所では、お客様の状況にあわせて迅速な対応をいたしますので、ぜひお気軽にご相談下さい。
当事務所の遺言書作成に関するサポート内容
以下のような状態の方には、遺言書の作成をおすすめしております!
・子どもがいない方
・逆に子どもが大人数いて、中には連絡がつかない場合や仲が悪く疎遠となっている子どもがいる方
・再婚した経験があり、前婚時代に生まれた子どもがいる方
・自宅などの財産を特定の人(妻・孫など)に遺したい方
・持っている財産の種類もしくは金額が多い方
・財産に不動産を多く持っている方
基本的にはすべての方に遺言書は必要だと考えています。法定相続で平等でいいケースなんてまれです。
介護で世話になった人、引き継がせたい方がいる方には、遺言書は必須です。
遺言書を書く際のポイント
遺言は、それぞれ遺言の種類によって法律で厳格に書き方が定められています。
せっかく書いた遺言書も、書式に不備があるために、無効になることがあります。
自筆証書遺言と公正証書遺言の書き方についての説明をいたしますが、きちんとした遺言書を作成したいのであれば、一度司法書士などの専門家にご相談することをお勧めします。
遺言書の書き方について詳しくはこちら>>
福島にお住まいの方向け!遺言書に関する無料相談実施中!
相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せください。
当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
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当事務所の遺言書預かりサービス
遺言書をお書きになった方で、ご自分の死後、遺言書がきちんと実行されるのか不安に思う方はいらっしゃいませんか?
遺言書は、作成した事実を、また保管している場所を本人以外の誰かが知っていなければなりません。
福島において相続・遺言の豊富な相談実績をもつ「司法書士・行政書士 おおたま法務事務所」の遺言書預かりサービスを利用すれば、遺言書の紛失や保管などを気にすることなく、あなたの思いを親族に伝え、かつ、実現することができます。
福島にお住まいの皆様からのご相談をお待ちしております。
遺言書作成サポートサービスの料金表
遺言書作成サポート 48,000円~(税別)
自筆証書遺言の場合
相続財産額 | サポート内容 | 料金(税別) |
---|---|---|
5,000万円未満 |
1.遺言書作成のための聞き取り 2.遺言書原稿の作成と効力の確認 |
48,000円~ |
5,000万円以上1億円未満 | 上記1,2と同様 | 78,000円~ |
1億円以上2億円未満 | 上記1,2と同様 | 108,000円~ |
2億円以上 | 上記1,2と同様 | 138,000円~ |
公正証書遺言・秘密遺言書の場合
・公正証書遺言の場合、上記費用に加えて3万円の報酬をいただいております。
・当事務所から証人2名を立会人として担当させていただく場合、2名分の日当2万円を追加でいただいております。
※消費税、市役所や公証役場等にて必要となる法定費用や手数料その他、必要書類の取り寄せ時にかかる郵送料等は実費を目安に別途ご負担願います。
遺産相続を見据えた遺言書作成や事業承継を前提とした遺言書作成の場合には、正確な財産調査を同時に行うことを推奨しております。
トラブルを未然に防ぐためにも、非常に重要となりますので、是非とも一度ご相談ください。
遺言執行
通常の場合
経済的な利益額 | 料金(税別) |
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5,000万円以下の場合 | 遺産総額の1.0%~ |
5,000万円以上1億円以下の場合 | 遺産総額の0.8%~ |
1億円以上3億円以下の場合 | 遺産総額の0.4%~ |
3億円以上の場合 | 遺産総額の0.2%~ |
特殊な案件の場合
特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 司法書士と受遺者との協議により定める額 |
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遺言執行に裁判手続きを要する場合 | 遺言執行手数料とは別に 裁判手続きに要する司法書士報酬を請求できる |
※遺産額に関わらず、報酬は最低25万円からとなります。
遺言執行とは??詳しくはこちら>>