相続人が行方不明の場合

相続人の中に不在者がいる場合の相続手続

相続人の中に、長期間行方不明の方(不在者)がおられる場合に、不在者を除いたまま相続手続を開始することは出来ません。

相続人の中に不在者がいる場合、先ずは家庭裁判所に不在者財産管理人の選任申立てをします。

※不在者財産管理人の選任申立ては、不在者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てます。
不在者の最後の住所地が海外の場合には、東京家庭裁判所に申し立てる事になります。

但し、被相続人の財産が、不在者の最後の住所地と全く別の場所にある場合、不在者の最後の住所地の家庭裁判所で手続きを行うよりも、被相続人の財産の所在場所で手続きを行った方が合理的なケースもあります。

このような場合は、予め、申立裁判所に確認をとった上で、通常の必要書類の他に、上申書や調査報告書等を添付して申立てを行います。又は、もともとの管轄裁判所に移送申立書を添付して申立てを行う方法もあります

家庭裁判所が不在者財産管理人を選任した後、その管理人を含めた相続人全員で遺産分割協議を行なわなければなりません。

 

相続人に行方不明の方がいる場合は一度ご相談ください!

相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せください。
当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

予約受付専用ダイヤルは(0243-24-6585)になります。
お気軽にご相談ください。

 

 

 

当事務所から相続人に行方不明の方がいる方へのご提案

不動産の名義変更だけでなく、預貯金などの相続に関するあらゆる手続きをまとめて代行!

遺産整理業務とは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、相続に関する不動産、預貯金、株券、自動車、保険金、年金などのあらゆる相続手続きをお客様のご希望に応じて一括でお引き受けするサービスです。

 

遺産整理業務プラン

不動産だけでなく、銀行預金、出資金、株式、投資信託、自動車、貴金属、その他、 すべての相続財産の名義変更や財産調査、
財産の現金化、相続人調査等を行います。

被相続人が一人暮らしの場合や、相続人が遠方の場合、複雑な相続の方にお勧めです。
※司法書士法施行規則31条に基づく業務に限ります。

 

承継対象財産の価値 報酬額(税別)
承継対象財産の価格が500万円以下の場合 25万円 
500万円を超え5,000万円以下の場合  承継対象財産の価格の1.2%に19万円を加算 
5,000万円を超え1億円以下の場合
承継対象財産の価格の1.0%に29万円を加算 
承継対象財産の価格の1.0%に29万円を加算 
1億円を超え3億円以下の場合  承継対象財産の価格の0.7%に59万円を加算 
3億円を超える場合  承継対象財産の価格の0.4%に149万円を加算 

 

遺産整理節約プラン

①相続税申告の無い方
相続財産額 サポート内容 サポート料金 
2000万円未満 1.相続人調査および確認(6名まで)
2.相続関係説明図作成
3.相続財産調査(不動産、預貯金等)
4.相続方法に関するアドバイス
5.遺産分割協議書作成
6.法務局への不動産登記(1件4筆まで) 
146,000円~
4000万円未満 上記1~6と同様 186,000円~
6000万円未満  上記1~6と同様 238,000円~
8000万円未満  上記1~6と同様 302,000円~
1億円未満  上記1~6と同様 378,000円~
1.2億円未満  上記1~6と同様  466,000円~ 
1.2億円以上  上記1~6と同様  個別御見積 

 

②相続税申告がある方
相続財産額 サポート内容 サポート料金 
4000万円未満 1.相続人調査および確認(6名まで)
2.相続関係説明図作成
3.相続財産調査(不動産、預貯金等)
4.相続方法に関するアドバイス
5.遺産分割協議書作成
6.法務局への不動産登記(1件4筆まで)
258,000円~
6000万円未満  上記1~6と同様 308,000円~
8000万円未満  上記1~6と同様 358,000円~
1億円未満  上記1~6と同様 408,000円~
1.2億円未満  上記1~6と同様  448,000円~ 
1.4億円未満  上記1~6と同様  488,000円~ 
1.6億円未満  上記1~6と同様  528,000円~ 
1.6億円以上  上記1~6と同様  個別御見積 
<個別費用の目安>
1.相続人調査: 上記の7名以上の1名につき4,000円
2.相続関係図作成: 13,000円~ 
3.相続財産調査: 40,000円~ ※相続財産の種類と内容による。5件以上は別途費用
4.相続方法のアドバイス: 無料相談時にのみ無料
5.遺産分割協議書作成: 27,000円~ ※相続手続一式における協議書作成業務
6.法務局への登記申請: 28,000円~ ※1件4筆まで。おおたま法務事務所が担当。

※上記の6登記業務は、司法書士業務となるため、司法書士と個別契約を締結していただく必要があります。この際に、本人確認が義務付けられております。ご了承ください。
※登記申請の費用は、あくまで目安となりますので、詳細は無料相談の際にお伝えさせていただきます。
※上記は税抜表示となります。

 


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