相続人が認知症の場合
認知症の方が相続人になる場合、そのままでは相続手続きを行うことは出来ません。
それは、認知症の方が正しい判断能力(意思能力)を持たない状態では、遺産分割においても正しい判断が出来ないためです。
そうした相続人の方がいる状況で作成した遺産分割協議書は無効となり、法律的には効果を発揮することが出来ませんので、きちんと法律に則った手続きを進めることが必要となります。
また、そうした状況の方に強引に書類の判子を押させてしまっても、当然無効です。
認知症の方がいる場合の手続きの進め方
相続手続きを行うためには、相続人全員が遺産分割に同意していることが前提となりますので、相続人としての意思表示が出来ない方がいる場合、手続きを進めることが出来ません。
こうした場合には、そうした意思能力の無い相続人に代わって遺産分割協議に参加する代理人が必要になります。
その代理人を後見人といいます。
このように、認知症の方が相続人にいる場合の相続手続を進めるにあたっては、まず家庭裁判所に成年後見人の選任申立てを行い、後見人が無事に選任されてから後見人を含めた相続人全員で遺産分割協議を行う流れとなります。
このうえで、必要書類に署名捺印して相続手続きを進めて、財産の名義変更などができるようになります。
※この場合の後見人には、成年後見人、保佐人、補助人など、認知症の方の程度によっても、後見人の種類が変わることがあります。
後見人の選任は、家庭裁判所で行われますので、家庭裁判所に対して後見人選任の申立てを行う必要がありますが、後見人が選任されるには、認知症の方の鑑定等が必要な場合もあり、選任されるまで、一般的には2~3ヶ月は時間がかかってしまいます。
相続手続がスムーズに進めるためには、早めに専門家にご相談いただく必要があります。
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承継対象財産の価値 | 報酬額(税別) |
---|---|
承継対象財産の価格が500万円以下の場合 | 25万円 |
500万円を超え5,000万円以下の場合 | 承継対象財産の価格の1.2%に19万円を加算 |
5,000万円を超え1億円以下の場合 承継対象財産の価格の1.0%に29万円を加算 |
承継対象財産の価格の1.0%に29万円を加算 |
1億円を超え3億円以下の場合 | 承継対象財産の価格の0.7%に59万円を加算 |
3億円を超える場合 | 承継対象財産の価格の0.4%に149万円を加算 |
遺産整理節約プラン
①相続税申告の無い方
相続財産額 | サポート内容 | サポート料金 |
---|---|---|
2000万円未満 | 1.相続人調査および確認(6名まで) 2.相続関係説明図作成 3.相続財産調査(不動産、預貯金等) 4.相続方法に関するアドバイス 5.遺産分割協議書作成 6.法務局への不動産登記(1件4筆まで) |
146,000円~ |
4000万円未満 | 上記1~6と同様 | 186,000円~ |
6000万円未満 | 上記1~6と同様 | 238,000円~ |
8000万円未満 | 上記1~6と同様 | 302,000円~ |
1億円未満 | 上記1~6と同様 | 378,000円~ |
1.2億円未満 | 上記1~6と同様 | 466,000円~ |
1.2億円以上 | 上記1~6と同様 | 個別御見積 |
②相続税申告がある方
相続財産額 | サポート内容 | サポート料金 |
---|---|---|
4000万円未満 | 1.相続人調査および確認(6名まで) 2.相続関係説明図作成 3.相続財産調査(不動産、預貯金等) 4.相続方法に関するアドバイス 5.遺産分割協議書作成 6.法務局への不動産登記(1件4筆まで) |
258,000円~ |
6000万円未満 | 上記1~6と同様 | 308,000円~ |
8000万円未満 | 上記1~6と同様 | 358,000円~ |
1億円未満 | 上記1~6と同様 | 408,000円~ |
1.2億円未満 | 上記1~6と同様 | 448,000円~ |
1.4億円未満 | 上記1~6と同様 | 488,000円~ |
1.6億円未満 | 上記1~6と同様 | 528,000円~ |
1.6億円以上 | 上記1~6と同様 | 個別御見積 |
<個別費用の目安>
1.相続人調査: 上記の7名以上の1名につき4,000円
2.相続関係図作成: 13,000円~
3.相続財産調査: 40,000円~ ※相続財産の種類と内容による。5件以上は別途費用
4.相続方法のアドバイス: 無料相談時にのみ無料
5.遺産分割協議書作成: 27,000円~ ※相続手続一式における協議書作成業務
6.法務局への登記申請: 28,000円~ ※1件4筆まで。おおたま法務事務所が担当。
※上記の6登記業務は、司法書士業務となるため、司法書士と個別契約を締結していただく必要があります。この際に、本人確認が義務付けられております。ご了承ください。
※登記申請の費用は、あくまで目安となりますので、詳細は無料相談の際にお伝えさせていただきます。
※上記は税抜表示となります。