海外に在住している相続人がいる場合
相続人の中に海外居住者がいる場合でも、相続手続きの流れに大きな違いはありません。
ただし、海外在住者には実印と印鑑証明書の制度が無いことに注意が必要です。
相続手続には必ず相続人の実印と印鑑証明書が必要になります。
ところが、日本に住所登録をしておらず海外に居住している相続人には、印鑑証明書が発行されません。
そこで、次のように対応します。
1 署名証明書(サイン証明書)を入手する
日本での印鑑証明書に代わるものとして、本人の署名及び拇印であることを証明する署名証明書(サイン証明書)を現地の日本領事館等で発行してもらいます。
遺産分割協議書を領事館に持っていき、領事の目の前で遺産分割協議書にサインをし、それを領事に証明してもらうというやり方が多いようです。
2 在留証明書を入手する
遺産分割協議の結果として不動産を相続する場合は住民票も必要になりますが、海外在住の場合は住民票という制度がない国が大半です。
そのため、住民票に代わる在留証明書の発行が必要になります。
在留証明書を受けるには、以下の要件が必要となります。
・日本国籍を有している。
・現地で既に3か月以上滞在し、住所が公文書などで明らかになっている。
・発行手数料を現地通貨で支払う。
なお、在留証明書の申請方法・手数料・必要書類など詳細については、証明を受けようとする在外公館に直接お問合わせください。
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当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
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当事務所から海外に在住している相続人がいる方へのご提案
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遺産整理業務とは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、相続に関する不動産、預貯金、株券、自動車、保険金、年金などのあらゆる相続手続きをお客様のご希望に応じて一括でお引き受けするサービスです。
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被相続人が一人暮らしの場合や、相続人が遠方の場合、複雑な相続の方にお勧めです。
※司法書士法施行規則31条に基づく業務に限ります。
承継対象財産の価値 | 報酬額(税別) |
---|---|
承継対象財産の価格が500万円以下の場合 | 25万円 |
500万円を超え5,000万円以下の場合 | 承継対象財産の価格の1.2%に19万円を加算 |
5,000万円を超え1億円以下の場合 承継対象財産の価格の1.0%に29万円を加算 |
承継対象財産の価格の1.0%に29万円を加算 |
1億円を超え3億円以下の場合 | 承継対象財産の価格の0.7%に59万円を加算 |
3億円を超える場合 | 承継対象財産の価格の0.4%に149万円を加算 |
遺産整理節約プラン
①相続税申告の無い方
相続財産額 | サポート内容 | サポート料金 |
---|---|---|
2000万円未満 | 1.相続人調査および確認(6名まで) 2.相続関係説明図作成 3.相続財産調査(不動産、預貯金等) 4.相続方法に関するアドバイス 5.遺産分割協議書作成 6.法務局への不動産登記(1件4筆まで) |
146,000円~ |
4000万円未満 | 上記1~6と同様 | 186,000円~ |
6000万円未満 | 上記1~6と同様 | 238,000円~ |
8000万円未満 | 上記1~6と同様 | 302,000円~ |
1億円未満 | 上記1~6と同様 | 378,000円~ |
1.2億円未満 | 上記1~6と同様 | 466,000円~ |
1.2億円以上 | 上記1~6と同様 | 個別御見積 |
②相続税申告がある方
相続財産額 | サポート内容 | サポート料金 |
---|---|---|
4000万円未満 | 1.相続人調査および確認(6名まで) 2.相続関係説明図作成 3.相続財産調査(不動産、預貯金等) 4.相続方法に関するアドバイス 5.遺産分割協議書作成 6.法務局への不動産登記(1件4筆まで) |
258,000円~ |
6000万円未満 | 上記1~6と同様 | 308,000円~ |
8000万円未満 | 上記1~6と同様 | 358,000円~ |
1億円未満 | 上記1~6と同様 | 408,000円~ |
1.2億円未満 | 上記1~6と同様 | 448,000円~ |
1.4億円未満 | 上記1~6と同様 | 488,000円~ |
1.6億円未満 | 上記1~6と同様 | 528,000円~ |
1.6億円以上 | 上記1~6と同様 | 個別御見積 |
<個別費用の目安>
1.相続人調査: 上記の7名以上の1名につき4,000円
2.相続関係図作成: 13,000円~
3.相続財産調査: 40,000円~ ※相続財産の種類と内容による。5件以上は別途費用
4.相続方法のアドバイス: 無料相談時にのみ無料
5.遺産分割協議書作成: 27,000円~ ※相続手続一式における協議書作成業務
6.法務局への登記申請: 28,000円~ ※1件4筆まで。おおたま法務事務所が担当。
※上記の6登記業務は、司法書士業務となるため、司法書士と個別契約を締結していただく必要があります。この際に、本人確認が義務付けられております。ご了承ください。
※登記申請の費用は、あくまで目安となりますので、詳細は無料相談の際にお伝えさせていただきます。
※上記は税抜表示となります。