自動車・バイクの名義変更について相続の専門家が詳しく解説!
自動車やバイクに関しても相続手続をする必要があります。
まず相続人全員で、自動車やバイクを売却するか相続するかを決定する必要があります。名義を1名のみにすることや、複数人の共有名義にすることもできます。
どちらにしても、遺産分割協議書の作成が必要となってきます。
そして、相続人への名義変更は、ナンバープレートを交付している管轄の陸運局に移転登録申請書やその他必要書類を提出することによって、名義変更を完了することができます。
バイクの種類別の名義変更手続きについて
(1)原動機付自転車(50㏄以下のバイク)の相続について
原動機付自転車の相続手続は、ナンバー(標識)を交付していた市町村役場にて行います。被相続人が使用していた時のナンバーは一度返納したうえで、再使用する場合は新たなナンバーの交付を受けなければなりません。
原動機付自転車相続の必要書類リスト
- ・廃車申告書
- ・ナンバープレート(標識)
- ・標識交付証明書
- ・印鑑
(2)軽二輪自動車(126㏄~250㏄のバイク)の相続について
250㏄までのバイクは、軽自動車として相続手続を行います。すわなち被相続人の死亡の戸籍謄本、軽自動車検査証、承継人の住民票等をそろえて、承継人の住所地を管轄する軽自動車検査協会に申請します。特に遺産分割協議書を作成・提出する必要はありません。
軽二輪自動車の必要書類リスト
- ・被相続人の死亡の戸籍謄本
- ・承継人の住民票
- ・軽自動車検査証(車検証)
- ・自動車税・取得税の申告書
- ・OCRシート
- (・車庫証明)
(3)小型二輪自動車(250㏄以上のバイク)の相続について
250㏄以上のバイクも、軽自動車として相続手続を行います。すわなち被相続人の死亡の戸籍謄本、軽自動車検査証、承継人の住民票等をそろえて、承継人の住所地を管轄する軽自動車検査協会に申請します。特に遺産分割協議書を作成・提出する必要はありません。
小型二輪自動車の相続の必要書類リスト
- ・被相続人の死亡の戸籍謄本
- ・承継人の住民票
- ・軽自動車検査証(車検証)
- ・自動車税・取得税申告書
- ・OCRシート
- (・車庫証明)
廃車する場合も相続手続きは必要です
軽自動車検査証・ナンバーを返納して廃車する場合も相続手続は必要です。自動車も被相続人の財産なので、形式的にも一度相続人名義にしないと処分ができないからです。そのため廃車の場合は、承継人からさらに解体業者等への名義変更と、その後の抹消・ナンバー返納を陸運支局に同時に申請します。
故人名義のまま使用するとどうなる?
相続の手続きは面倒なため、バイクの名義変更せずに故人名義のままで使用する方もいらっしゃいます。
しかしきちんと名義変更をしておかないと、後々廃車することも売却することもできません。
また保険加入の面でも、万一事故を起こしたときにも面倒になります。
当事務所ではきちんと相続手続きをすることをおすすめします。