公正証書遺言
公正証書遺言とは?
公証人が遺言者の口述をもとに、遺言書を作成し、その原本を公証人が保管するもので、安全で確実な遺言書であることは間違いありません。
口述の際には、2名以上の証人立会いが必要です。
公証人が作成した遺言書に、遺言者、証人、公証人が署名押印すれば、公正証書として認められます。
公正証書遺言の作成手順
(1)誰に、どの財産を、どれだけ相続させるのかあらかじめ決めておきましょう 。
(2)証人を2人以上決めましょう。
※推定相続人、未成年者、公証人の配偶者・四親等以内の親族、書記および使用人などは証人の資格がありません。
(3)公証人と日時を決めましょう。
公証役場に依頼し、出向けない場合出張してもらうことも可能です。
(4)必要な書類を集めます。
ⅰ)遺言者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)、戸籍謄本(遺言者と相続人との続柄がわかるもの)
ⅱ)住民票(相続人以外の人に遺贈する場合)、法人の登記簿謄本(会社等の法人に遺贈する場合)
ⅲ)財産特定のための不動産の登記簿謄本、固定資産評価証明書
ⅳ)預金通帳のコピー
ⅴ)証人の住民票などが必要です。
(5)遺言の原案を作成しましょう。
作成された原本は、原則として20年間公証役場に保管されます。
20年間の期間が経過した後でも、特別の事由により保管の必要がある場合は、その事由がある間は原本は保管されます。
実務の対応としては、20年経過後も原本を保管しているのが通常です。
事前に公証役場に確認しておくのがよいでしょう。
当事務所が福島にお住まいの方に公正証書遺言をお勧めする理由
紛失、偽造を防止できることと、法的に間違いのないものが作成できることです。
また、公正証書遺言は、日本公証人連合会が運営する検索システムに登録され、全国どこの公証役場でも検索でき、遺言公正証書の有無は容易に確認できるようになっています。
遺言者の生前は、公正証書遺言の閲覧、謄本の請求は、遺言者本人以外はできません。
当事務所の遺言書作成に関するサポート内容
以下のような状態の方には、遺言書の作成をおすすめしております!
・子どもがいない方
・逆に子どもが大人数いて、中には連絡がつかない場合や仲が悪く疎遠となっている子どもがいる方
・再婚した経験があり、前婚時代に生まれた子どもがいる方
・自宅などの財産を特定の人(妻・孫など)に遺したい方
・持っている財産の種類もしくは金額が多い方
・財産に不動産を多く持っている方
基本的にはすべての方に遺言書は必要だと考えています。法定相続で平等でいいケースなんてまれです。
介護で世話になった人、引き継がせたい方がいる方には、遺言書は必須です。
遺言書を書く際のポイント
遺言は、それぞれ遺言の種類によって法律で厳格に書き方が定められています。
せっかく書いた遺言書も、書式に不備があるために、無効になることがあります。
自筆証書遺言と公正証書遺言の書き方についての説明をいたしますが、きちんとした遺言書を作成したいのであれば、一度司法書士などの専門家にご相談することをお勧めします。
遺言書の書き方について詳しくはこちら>>
福島にお住まいの方向け!遺言書に関する無料相談実施中!
相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せください。
当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは(0243-24-6585)になります。
お気軽にご相談ください。
当事務所の遺言書預かりサービス
遺言書をお書きになった方で、ご自分の死後、遺言書がきちんと実行されるのか不安に思う方はいらっしゃいませんか?
遺言書は、作成した事実を、また保管している場所を本人以外の誰かが知っていなければなりません。
福島において相続・遺言の豊富な相談実績をもつ「司法書士・行政書士 おおたま法務事務所」の遺言書預かりサービスを利用すれば、遺言書の紛失や保管などを気にすることなく、あなたの思いを親族に伝え、かつ、実現することができます。
福島にお住まいの皆様からのご相談をお待ちしております。
遺言書作成サポートサービスの料金表
遺言書作成サポート 48,000円~(税別)
自筆証書遺言の場合
相続財産額 | サポート内容 | 料金(税別) |
---|---|---|
5,000万円未満 |
1.遺言書作成のための聞き取り 2.遺言書原稿の作成と効力の確認 |
48,000円~ |
5,000万円以上1億円未満 | 上記1,2と同様 | 78,000円~ |
1億円以上2億円未満 | 上記1,2と同様 | 108,000円~ |
2億円以上 | 上記1,2と同様 | 138,000円~ |
公正証書遺言・秘密遺言書の場合
・公正証書遺言の場合、上記費用に加えて3万円の報酬をいただいております。
・当事務所から証人2名を立会人として担当させていただく場合、2名分の日当2万円を追加でいただいております。
※消費税、市役所や公証役場等にて必要となる法定費用や手数料その他、必要書類の取り寄せ時にかかる郵送料等は実費を目安に別途ご負担願います。
遺産相続を見据えた遺言書作成や事業承継を前提とした遺言書作成の場合には、正確な財産調査を同時に行うことを推奨しております。
トラブルを未然に防ぐためにも、非常に重要となりますので、是非とも一度ご相談ください。
遺言執行
通常の場合
経済的な利益額 | 料金(税別) |
---|---|
5,000万円以下の場合 | 遺産総額の1.0%~ |
5,000万円以上1億円以下の場合 | 遺産総額の0.8%~ |
1億円以上3億円以下の場合 | 遺産総額の0.4%~ |
3億円以上の場合 | 遺産総額の0.2%~ |
特殊な案件の場合
特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 司法書士と受遺者との協議により定める額 |
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遺言執行に裁判手続きを要する場合 | 遺言執行手数料とは別に 裁判手続きに要する司法書士報酬を請求できる |
※遺産額に関わらず、報酬は最低25万円からとなります。