遺言の執行
遺言書の検認(遺言書が見つかったら)
相続が開始し遺言書が見つかったら、どのようにして遺言が実現されていくのでしょうか?
公正証書遺言は公証役場に保管されているので相続開始後すぐに遺言者の意思を実現できますが、それ以外の遺言書はすぐに見つけられない場合もあります。
また、公正証書遺言を除く遺言は、見つかった時点で速やかに家庭裁判所へ持っていくことになっています。
家庭裁判所では相続人の立会いのもと遺言書が開封され、検認されます。検認とは、遺言書の形式や状態を調査して、その結果を検認調書という公文書にしてもらうことです。
なお、検認は遺言の有効・無効を判断するものではありません。
公正証書遺言は公証人に作成してもらった時点で公文書扱いとなりますから、検認の必要はありません。
遺言を早く開封したい気持ちはわかりますが、検認をせずに勝手に開封してしまうと偽造・変造を疑われ、紛争の火種になってしまうばかりか、5万円以下の過料に処されてしまいます。
開封せずにまずは家庭裁判所に持っていき、検認をしてもらいましょう。
遺言書が2通以上見つかったら
もし遺言書が2通以上見つかった場合は、効力は後の日付のものが優先されます。
日付は記載されているはずですが、開封することはできないので、見つかった遺言書はすべて家庭裁判所に持ち込むことになります。
遺言執行
遺言の検認が終わると、いよいよ遺言内容を実現させることになります。
遺言書を実現するにはさまざまな手続きがあり、遺言ではそれを執行する遺言執行者を指定できることになっています。
遺言の内容には、認知、遺贈、推定相続人の廃除又はその取り消しのように、実現するための行為を必要とするものがあります。
その行為をしてくれるのが遺言執行者です。
遺言ではそうした遺言執行者を指定したり、第三者に指定を委託したりすることができるのです。遺言執行者の指定は遺言の中だけで認められていて、生前の取り決めは無効になります。
職務が複雑になると予想される時は遺言執行者を複数名指定しておくことも可能です。
また、遺言で指定を受けた人が遺言執行者を辞退することも認められています。
遺言に指定がなかったときや、遺言執行者が辞任していないときは、相続人や利害関係人が家庭裁判所に選任の請求をすることができます。
遺言執行者は誰がなってもかまいませんが、法律の知識を要するので、司法書士などの法律専門家に依頼するのが通常です。
遺言執行者は選任を受けると早速遺言の執行にかかります。
当事務所の遺言書作成に関するサポート内容
以下のような状態の方には、遺言書の作成をおすすめしております!
・子どもがいない方
・逆に子どもが大人数いて、中には連絡がつかない場合や仲が悪く疎遠となっている子どもがいる方
・再婚した経験があり、前婚時代に生まれた子どもがいる方
・自宅などの財産を特定の人(妻・孫など)に遺したい方
・持っている財産の種類もしくは金額が多い方
・財産に不動産を多く持っている方
基本的にはすべての方に遺言書は必要だと考えています。法定相続で平等でいいケースなんてまれです。
介護で世話になった人、引き継がせたい方がいる方には、遺言書は必須です。
遺言書を書く際のポイント
遺言は、それぞれ遺言の種類によって法律で厳格に書き方が定められています。
せっかく書いた遺言書も、書式に不備があるために、無効になることがあります。
自筆証書遺言と公正証書遺言の書き方についての説明をいたしますが、きちんとした遺言書を作成したいのであれば、一度司法書士などの専門家にご相談することをお勧めします。
遺言書の書き方について詳しくはこちら>>
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当事務所の遺言書預かりサービス
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福島にお住まいの皆様からのご相談をお待ちしております。
遺言書作成サポートサービスの料金表
遺言書作成サポート 48,000円~(税別)
自筆証書遺言の場合
相続財産額 | サポート内容 | 料金(税別) |
---|---|---|
5,000万円未満 |
1.遺言書作成のための聞き取り 2.遺言書原稿の作成と効力の確認 |
48,000円~ |
5,000万円以上1億円未満 | 上記1,2と同様 | 78,000円~ |
1億円以上2億円未満 | 上記1,2と同様 | 108,000円~ |
2億円以上 | 上記1,2と同様 | 138,000円~ |
公正証書遺言・秘密遺言書の場合
・公正証書遺言の場合、上記費用に加えて3万円の報酬をいただいております。
・当事務所から証人2名を立会人として担当させていただく場合、2名分の日当2万円を追加でいただいております。
※消費税、市役所や公証役場等にて必要となる法定費用や手数料その他、必要書類の取り寄せ時にかかる郵送料等は実費を目安に別途ご負担願います。
遺産相続を見据えた遺言書作成や事業承継を前提とした遺言書作成の場合には、正確な財産調査を同時に行うことを推奨しております。
トラブルを未然に防ぐためにも、非常に重要となりますので、是非とも一度ご相談ください。
遺言執行
通常の場合
経済的な利益額 | 料金(税別) |
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5,000万円以下の場合 | 遺産総額の1.0%~ |
5,000万円以上1億円以下の場合 | 遺産総額の0.8%~ |
1億円以上3億円以下の場合 | 遺産総額の0.4%~ |
3億円以上の場合 | 遺産総額の0.2%~ |
特殊な案件の場合
特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 司法書士と受遺者との協議により定める額 |
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遺言執行に裁判手続きを要する場合 | 遺言執行手数料とは別に 裁判手続きに要する司法書士報酬を請求できる |
※遺産額に関わらず、報酬は最低25万円からとなります。