遺言書作成サポートサービス
以下のような状態の方には、遺言書の作成をおすすめしております!
・子どもがいない方
・逆に子どもが大人数いて、中には連絡がつかない場合や仲が悪く疎遠となっている子どもがいる方
・再婚した経験があり、前婚時代に生まれた子どもがいる方
・自宅などの財産を特定の人(妻・孫など)に遺したい方
・持っている財産の種類もしくは金額が多い方
・財産に不動産を多く持っている方
基本的にはすべての方に遺言書は必要だと考えています。法定相続で平等でいいケースなんてまれです。
介護で世話になった人、引き継がせたい方がいる方には、遺言書は必須です。
そもそも遺言とは?
遺言とは、遺言者の最終の意思を表したものです。
よって、遺言書に自分の財産についての最終意思を書き記すことは、当然のことといえます。
さらに 財産に関する事柄以外も、自由に遺言に書き記すことができます。
しかし、遺言に書くことにより法的な効果をもたらすことができる事項は、法律で決まっています。
遺言の種類には、普通方式の遺言と、緊急時等の場合を想定した特別方式の遺言があります。普通方式の3つのうち、一般的によく用いられるのは、自筆証書遺言と公正証書遺言の2つです。
遺言の種類について詳しくはこちら>>
遺言書を書く際のポイント
遺言は、それぞれ遺言の種類によって法律で厳格に書き方が定められています。
せっかく書いた遺言書も、書式に不備があるために、無効になることがあります。
自筆証書遺言と公正証書遺言の書き方についての説明をいたしますが、きちんとした遺言書を作成したいのであれば、一度司法書士などの専門家にご相談することをお勧めします。
遺言書の書き方について詳しくはこちら>>
遺言書を作成する方からよくいただくご質問に関して
当事務所は福島にて開業以来、多くの遺言に関するご相談をいただいてまいりました。
その中で、特によくいただいております質問に関して、当事務所の相続・遺言の専門家からの回答をまとめてみました。
当事務所の遺言に関するサポートサービス
福島にお住まいの方向け!遺言書に関する無料相談実施中!
相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せください。
当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは(0243-24-6585)になります。
お気軽にご相談ください。
当事務所の遺言書預かりサービス
遺言書をお書きになった方で、ご自分の死後、遺言書がきちんと実行されるのか不安に思う方はいらっしゃいませんか?
遺言書は、作成した事実を、また保管している場所を本人以外の誰かが知っていなければなりません。
福島において相続・遺言の豊富な相談実績をもつ「司法書士・行政書士 おおたま法務事務所」の遺言書預かりサービスを利用すれば、遺言書の紛失や保管などを気にすることなく、あなたの思いを親族に伝え、かつ、実現することができます。
福島にお住まいの皆様からのご相談をお待ちしております。
遺言書作成サポートサービスの料金表
遺言書作成サポート 50,000円~(税別)
自筆証書遺言の場合
相続財産額 | サポート内容 | 料金(税別) |
---|---|---|
5,000万円未満 |
1.遺言書作成のための聞き取り 2.遺言書原稿の作成と効力の確認 |
50,000円~ |
5,000万円以上1億円未満 | 上記1,2と同様 | 78,000円~ |
1億円以上2億円未満 | 上記1,2と同様 | 108,000円~ |
2億円以上 | 上記1,2と同様 | 138,000円~ |
公正証書遺言・秘密遺言書の場合
・公正証書遺言の場合、上記費用に加えて3万円の報酬をいただいております。
・当事務所から証人2名を立会人として担当させていただく場合、2名分の日当2万円を追加でいただいております。
※消費税、市役所や公証役場等にて必要となる法定費用や手数料その他、必要書類の取り寄せ時にかかる郵送料等は実費を目安に別途ご負担願います。
遺産相続を見据えた遺言書作成や事業承継を前提とした遺言書作成の場合には、正確な財産調査を同時に行うことを推奨しております。
トラブルを未然に防ぐためにも、非常に重要となりますので、是非とも一度ご相談ください。
遺言執行
通常の場合
経済的な利益額 | 料金(税別) |
---|---|
5,000万円以下の場合 | 遺産総額の1.0%~ |
5,000万円以上1億円以下の場合 | 遺産総額の0.8%~ |
1億円以上3億円以下の場合 | 遺産総額の0.4%~ |
3億円以上の場合 | 遺産総額の0.2%~ |
特殊な案件の場合
特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 司法書士と受遺者との協議により定める額 |
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遺言執行に裁判手続きを要する場合 | 遺言執行手数料とは別に 裁判手続きに要する司法書士報酬を請求できる |
※遺産額に関わらず、報酬は最低25万円からとなります。
遺言執行とは??詳しくはこちら>>