相続放棄の申述

相続放棄手続 期限:3か月以内

多くの借金などの負債を抱えている場合、相続を放棄することが可能です。

相続する財産を確定した際に、マイナスの財産がプラスの財産を超えた状態で相続をすると残された相続人にとって不利益が生じる結果となってしまいます。
そこで、相続人には相続放棄という手続方法が認められており、相続放棄を行うことで、その者は最初から相続人ではなかったとみなされるのです。
しかし、相続放棄には手続上の要件と期限が定められているので注意が必要です。

相続放棄の申述

相続放棄を申し出る場合は、自己のために相続の開始されたことを知った時から3か月以内に家庭裁判所にその旨を申し出る必要があります。相続人が成年後見人や未成年などの場合、原則としてその者の法定代理人が、相続放棄の手続を代理します。
※最初の相続人が全員相続放棄をした場合、次の順位の者が相続人になることになります。

次の順位の者も相続放棄したい場合には、同じように家庭裁判所に対して相続放棄の申述を行う必要があります。

相続放棄の申述方法
申述人 相続人
申述期間 自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内
申述先 被相続人の最後の住所地の家庭裁判所
申述費用 収入印紙800円分、連絡用の郵便切手
必要なもの 申述書、被相続人の住民票の除票または戸籍の附表、申述人の戸籍謄本、被相続人との相続関係を証する戸籍・除籍・改製原戸籍謄本など

相続放棄申述書の書き方について

実際に相続放棄の申述書をご覧いただくことができます。
※詳しくは下の画像をクリックいただくことで、より大きな画面で見ることができます。

当事務所の相続放棄に関するサポート内容

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借金を相続しないよう、相続放棄の申立てが必要です。


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