福島にお住まいの方向け!預貯金の名義変更サポート

福島にお住まいの方で以下のような方は一度ご相談ください!

・亡くなった方の預貯金の解約をしたい
・どの銀行にどのぐらい財産があるのか知りたい
・金融機関の数が多く、時間がかかりそう
・相続関係が複雑で必要な書類を集めるのに苦労している
・相続財産が預貯金のみだと思うので、自分でやろうと思っている
・株式の名義変更の方法が分からない

 

預貯金に関して、よくご相談いただくこと

Q.預貯金の名義変更を行わないとどうなるの?

金融機関は被相続人の死亡を確認した時点で被相続人の預貯金口座を凍結します。

なぜ金融機関が口座を凍結するかというと、一部の相続人が勝手に預貯金を引き出し、他の相続人の権利を侵害してしまう可能性があるからです。
この場合は法的紛争になる可能性が高く、金融機関としても責任を問われる可能性があるため、当然の対応とも言えます。

Q.預貯金の名義変更/解約は自分でもできる?

預貯金の名義変更や解約と聞くとその金融機関の窓口で申し込むだけで完了すると思われる方が多いかと思います。

亡くなった方の預貯金の名義変更や解約には金融機関毎に必要な書類が違います!
また名義変更や解約には相続人全員の戸籍と印鑑証明書が必要です!

以上のようなことがあり、当事務所にご相談いただく方のほとんどが思っていた以上に手続きが大変だったと思われているケースです。

当事務所では、福島にお住まいの皆様から今まで多くの預貯金の名義変更/解約に携わってまいりました。
実際に相続の専門家が対応いたしますので、ご自身で行われるよりスムーズに進むケースがほとんどです。
初回の無料相談を行っておりますので、お気軽にご相談ください。

預貯金の名義変更/解約に関して詳しくはこちら>>

Q.全員の戸籍収集をスムーズに取得する方法はないのか

2017年5月29日から「法定相続情報証明制度」が始まりました!

今までの相続手続きは亡くなった方の戸籍謄本などを
相続手続きを行うために必要な各種窓口にそれぞれ提出する必要があります。

それに対して法定相続情報証明制度は、法務局に戸籍謄本などを提出し、その際に併せて
相続関係図(法定相続情報一覧図)を提出することで、登記官から認証を受けた写しを無料でいただきます。

これにより、各種窓口に対して毎回戸籍謄本を提出しなおす必要がなくなります。

法定相続情報証明制度について詳しくはこちら>>

預貯金の名義変更や解約をお考えの方は無料相談をご活用ください!

相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せください。
当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

予約受付専用ダイヤルは(0243-24-6585)になります。
お気軽にご相談ください。

 

 

 

当事務所の預貯金の名義変更・解約に関するサポート内容

法定相続情報証明書の申請サポート

相続手続き・届け出何でも解決サポートでは、お客様にスムーズな相続手続きをおこなっていただくために
法定相続情報証明書の取得をおすすめしています。

こんな方は、専門家にお任せすることをおすすめします。

・相続で戸籍謄本を集めなければいけないけど、自分にできるのか心配
・戸籍を集めたけども、これでは足りないと言われた
・急いでいるが、忙しいので時間がとれない
・原戸籍や除籍がいると言われたけど、よくわからない

当事務所が面倒な戸籍収集、法定相続証明書の取得手続きをサポートします。
お気軽にご相談下さい。

相続手続き丸ごと代行サービス(遺産整理業務)

相続に関する手続きは、年金手続き、保険金の請求、預金口座や不動産の名義変更など多岐に亘ります。

これらの手続きはそれぞれ管轄が異なっており、通常は相続人の方が各機関に対して、個別に手続きをしなくてはなりません。

遺産整理業務とは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、相続に関する煩雑な手続きを全て一括でお引き受けするサービスです。

 

遺産整理業務プラン

不動産だけでなく、銀行預金、出資金、株式、投資信託、自動車、貴金属、その他、 すべての相続財産の名義変更や財産調査、
財産の現金化、相続人調査等を行います。

被相続人が一人暮らしの場合や、相続人が遠方の場合、複雑な相続の方にお勧めです。
※司法書士法施行規則31条に基づく業務に限ります。

 

承継対象財産の価値 報酬額(税別)
承継対象財産の価格が500万円以下の場合 25万円 
500万円を超え5,000万円以下の場合  承継対象財産の価格の1.2%に19万円を加算 
5,000万円を超え1億円以下の場合
承継対象財産の価格の1.0%に29万円を加算 
承継対象財産の価格の1.0%に29万円を加算 
1億円を超え3億円以下の場合  承継対象財産の価格の0.7%に59万円を加算 
3億円を超える場合  承継対象財産の価格の0.4%に149万円を加算 

 

遺産整理節約プラン

①相続税申告の無い方
相続財産額 サポート内容 サポート料金 
2000万円未満 1.相続人調査および確認(6名まで)
2.相続関係説明図作成
3.相続財産調査(不動産、預貯金等)
4.相続方法に関するアドバイス
5.遺産分割協議書作成
6.法務局への不動産登記(1件4筆まで) 
146,000円~
4000万円未満 上記1~6と同様 186,000円~
6000万円未満  上記1~6と同様 238,000円~
8000万円未満  上記1~6と同様 302,000円~
1億円未満  上記1~6と同様 378,000円~
1.2億円未満  上記1~6と同様  466,000円~ 
1.2億円以上  上記1~6と同様  個別御見積 

 

②相続税申告がある方
相続財産額 サポート内容 サポート料金 
4000万円未満 1.相続人調査および確認(6名まで)
2.相続関係説明図作成
3.相続財産調査(不動産、預貯金等)
4.相続方法に関するアドバイス
5.遺産分割協議書作成
6.法務局への不動産登記(1件4筆まで)
258,000円~
6000万円未満  上記1~6と同様 308,000円~
8000万円未満  上記1~6と同様 358,000円~
1億円未満  上記1~6と同様 408,000円~
1.2億円未満  上記1~6と同様  448,000円~ 
1.4億円未満  上記1~6と同様  488,000円~ 
1.6億円未満  上記1~6と同様  528,000円~ 
1.6億円以上  上記1~6と同様  個別御見積 
<個別費用の目安>
1.相続人調査: 上記の7名以上の1名につき4,000円
2.相続関係図作成: 13,000円~ 
3.相続財産調査: 40,000円~ ※相続財産の種類と内容による。5件以上は別途費用
4.相続方法のアドバイス: 無料相談時にのみ無料
5.遺産分割協議書作成: 27,000円~ ※相続手続一式における協議書作成業務
6.法務局への登記申請: 28,000円~ ※1件4筆まで。おおたま法務事務所が担当。

※上記の6登記業務は、司法書士業務となるため、司法書士と個別契約を締結していただく必要があります。この際に、本人確認が義務付けられております。ご了承ください。
※登記申請の費用は、あくまで目安となりますので、詳細は無料相談の際にお伝えさせていただきます。
※上記は税抜表示となります。


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