相続税・贈与税改正のポイント
平成27年1月1日より相続税・贈与税に関する法改正が施行されました。
これにより基礎控除が引き下げられ、課税対象者が増える見込みとなっています。
そこで、以下にポイントをまとめましたのでご確認ください。
ポイント①:基礎控除が4割縮小!
以前より相続税の基礎控除が下がるため、相続税がかからなかっていなかった家庭も課税される場合というのが増加してくると思われます。
一方で、未成年者や障害者の方に対しての控除は強化されるようになってきます。
基礎控除
平成26年以前 5,000万円+1,000万円×法定相続人の人数
平成27年以降 3,000万円+600万円×法定相続人の人数
未成年者控除
平成26年以前 6万円×20歳に達するまでの年齢
平成27年以降 10万円×20歳に達するまでの年齢
障害者控除
平成26年以前 6万円×85歳に達するまでの年齢
平成27年以降 10万円×85に達する歳までの年齢
※特別障害者の場合、平成26年以前:12万円⇒改正後:20万円
ポイント2:相続税率が5%アップ!(一部)
遺産の総額が2億円以上3億円未満の方と、6億円以上の方は税率が平成26年より前と比べて5%も高くなっています。
法廷相続分に応じた基礎控除 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1000万円以下 | 10% | ‐ |
3000万円以下 | 15% | 50万円 |
5000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1700万円 |
3億円以下 | 40% ⇒ 50% | 1700万円 ⇒ 2700万円 |
6億円以下 | 50% | 4700万円 ⇒ 4200万円 |
6億円以上 | 50% ⇒ 55% |
4700万円 ⇒ 7200万円 |
ポイント3:孫や子への贈与がしやすくなる!
父母や祖父母などの直系尊属から20歳以上の方が3,000万円以下の贈与を受けとる場合には、全体的に税率が低くなります。(パターンA)
また、3,000万円を超える高額な贈与は、税率の引き上げがある一方、1,000万円~1,500万円以下は平成26年以前より5%低くなります。(パターンB)
基礎控除を差し引いた後の課税価格 | パターンA | パターンB | ||
---|---|---|---|---|
税率 | 控除額 | 税率 | 控除額 | |
200万円以下 | 10% | ‐ | 10% | ‐ |
300万円以下 | 15% | 10万円 | 15% | 10万円 |
400万円以下 | 20% ⇒ 15% |
25万円 ⇒ 10万円 |
20% | 25万円 |
600万円以下 | 30% ⇒ 20% | 65万円 ⇒ 30万円 | 30% | 65万円 |
1000万円以下 | 40% ⇒ 30% | 125万円 ⇒ 90万円 | 40% | 125万円 |
1500万円以下 | 50% ⇒ 40% | 225万円 ⇒ 190万円 | 50% ⇒ 45% | 225万円 ⇒ 175万円 |
3000万円以下 | 50% ⇒ 45% | 225万円 ⇒ 265万円 | 50% |
225万円 ⇒ 250万円 |
4500万円以下 | 50% | 225万円 ⇒ 415万円 | 50% ⇒ 55% |
225万円 ⇒ 400万円 |
4500万円以上 | 50% ⇒ 55% | 225万円 ⇒ 640万円 | 50% ⇒ 55% |
225万円 ⇒ 400万円 |
ポイント4:教育資金の一括による贈与が可能!
贈与を受ける側が30歳未満の直系卑属であった場合、教育資金の場合は最大1,500万円(学校外に支払われる金銭については500万円)まで一括で贈与しても贈与税がかかりません。
<条件>
平成25年4月1日から平成31年3月31日までに、金銭を拠出して金融機関に預けた場合。
教育資金とは、学校などに支払う入学金や学校以外に支払う金銭のこと
その他、税制改正に関する詳しい内容はお問い合わせください。
相続税や贈与税に詳しい税理士をご紹介させていただきます。