2代分の相続を,1回の登記申請で行ったケース/相続登記・福島
状況
「祖父の名義のまま登記が放置されており,どのような手続きが必要であるのか?」とのご相談を受けたところ,
ご依頼者様が,遺産分割協議書を所持していたケース
当事務所の司法書士の提案&お手伝い
遺産分割協議書を精査したところ,「祖父の相続に関して,父を相続人とする」ということを内容としていました。
そのため,通常は2回の相続が発生しているため,登記も2件必要となりますが,中間の相続が単独の相続人である場合
相続登記は1回で済む先例が存在することをご説明し,当該手続による相続登記をご提案させて頂きました。
結果
登記費用も節約しながら,1度の相続登記にて手続きが無事完了しました。
今回のケースに対する当事務所のサポート
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