遺産相続の基本
遺産相続とは、亡くなった方の残した財産を引き継ぐことをいいます。また相続できる人(相続人)は法律で定められているので確認しておきましょう。
相続人となる者と、原則的な相続の割合(法定相続分)は法律で定められています。
相続人と法定相続分は下記の表の通りです。
常に相続人 配偶者 | 配偶者がいる場合は、各順位の者と一緒に常に相続人となります。 |
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第1順位 子
(子が故人の場合は孫。孫も故人の場合はひ孫) |
配偶者がいる場合の相続分は、配偶者が2分の1、子が2分の1となります。 子が2人以上いる場合は、子の相続分を当分し、養子も実子と同じ相続分を有します。 |
第2順位 直系尊属
(父母。父母が故人の場合は祖父母など) |
子がいない場合は直系尊属が相続人となります。 配偶者がいる場合の相続分は、配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1となり、養親も実親と同じ相続分を有します。 |
第3順位 兄弟姉妹
(兄弟姉妹が故人の場合は甥、姪) |
子も直系尊属もいない場合は、兄弟姉妹が相続人となります。 配偶者がいる場合の相続分は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1となります。 半分しか血がつながっていない兄弟姉妹の相続分は、全部血がつながっている兄弟姉妹の2分の1となります。 |
相続人が先に亡くなっているときの代襲相続
代襲相続とは第1順位にあたり、被相続人の子である相続人が故人より先に死亡していた場合、その孫が被相続人の子に代わって相続することです。孫も亡くなっていた場合にはひ孫が(再代襲相続)、第3順位である兄弟姉妹が先に亡くなっている場合は、甥、姪が代襲相続をします。
ただし、甥・姪の子の再代襲はありません。
ケース別の相続人と法定相続人
順位 | 配偶者 | 配偶者以外の相続人 | 図 |
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第1順位
子がいる場合 子 |
1/2 | 1/2
・子が数人いるときは等分。 (例)子が2人の場合は各1/4ずつ |
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第2順位
子なし、親ありの場合 直系尊属 |
2/3 | 1/3
・親(直系尊属)が数人いるときは等分。 |
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第3順位
子なし、親なしの場合 兄弟姉妹 |
3/4 | 1/4
・兄弟姉妹が数人いるときは等分。 |
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※法律上の婚姻関係のない男女間に生まれた子(非嫡出子)の相続分は、嫡出子の相続分と同様になりました。 |