遺産相続の基本

遺産相続とは、亡くなった方の残した財産を引き継ぐことをいいます。また相続できる人(相続人)は法律で定められているので確認しておきましょう。

相続人となる者と、原則的な相続の割合(法定相続分)は法律で定められています。

相続人と法定相続分は下記の表の通りです。

常に相続人 配偶者 配偶者がいる場合は、各順位の者と一緒に常に相続人となります。
第1順位 子

(子が故人の場合は孫。孫も故人の場合はひ孫)

配偶者がいる場合の相続分は、配偶者が2分の1、子が2分の1となります。
子が2人以上いる場合は、子の相続分を当分し、養子も実子と同じ相続分を有します。
第2順位 直系尊属

(父母。父母が故人の場合は祖父母など)

子がいない場合は直系尊属が相続人となります。
配偶者がいる場合の相続分は、配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1となり、養親も実親と同じ相続分を有します。
第3順位 兄弟姉妹

(兄弟姉妹が故人の場合は甥、姪)

子も直系尊属もいない場合は、兄弟姉妹が相続人となります。
配偶者がいる場合の相続分は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1となります。

半分しか血がつながっていない兄弟姉妹の相続分は、全部血がつながっている兄弟姉妹の2分の1となります。

相続人が先に亡くなっているときの代襲相続

代襲相続とは第1順位にあたり、被相続人の子である相続人が故人より先に死亡していた場合、その孫が被相続人の子に代わって相続することです。孫も亡くなっていた場合にはひ孫が(再代襲相続)、第3順位である兄弟姉妹が先に亡くなっている場合は、甥、姪が代襲相続をします。
ただし、甥・姪の子の再代襲はありません。

ケース別の相続人と法定相続人

順位 配偶者 配偶者以外の相続人
第1順位

子がいる場合

1/2 1/2

・子が数人いるときは等分。

(例)子が2人の場合は各1/4ずつ

 
第2順位

子なし、親ありの場合

直系尊属

2/3 1/3

・親(直系尊属)が数人いるときは等分。

第3順位

子なし、親なしの場合

兄弟姉妹

3/4 1/4

・兄弟姉妹が数人いるときは等分。

※法律上の婚姻関係のない男女間に生まれた子(非嫡出子)の相続分は、嫡出子の相続分と同様になりました。
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