財産管理委任契約

成年後見制度は、判断能力の減退があった場合に利用できるものであり、任意後見制度は、事前に契約があった場合でもやはり判断能力の減退があり、さらには家庭裁判所により任意後見監督人が選任されて初めて効力が生じます。

財産管理委任契約は、判断能力の問題に関係なく、家庭裁判所の関与も必要とせずに、今すぐ財産管理を開始してもらいたい場合に有効な方法です。

財産管理委任契約の特徴は、

●当事者間の合意のみで効力が生じる
●内容を自由に定めることが出来る

ということでしょう。

財産管理委任契約のメリット

・判断能力が不十分とはいえない場合でも利用できる
・開始時期や内容を自由に決められる
・本人の判断能力が減退しても、契約は当然に終了せず、特約で死後の処理を委任することも可能

 

財産管理委任契約のデメリット

・任意後見契約と異なり、公正証書が作成されるわけではなく、後見登記もされないため、社会的信用が十分とはいえない
・任意後見制度における任意後見監督人のような公的監督者がいないため、委任された人をチェックすることが難しい
・成年後見制度のような取消権はない

以上のことをしっかりとおさえたうえで、財産管理委任契約の判断をしましょう。

 

福島にお住まいの方向け!当事務所の成年後見に関するサポート

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成年後見に関するサポート料金

成年後見申立書作成 100,000円~
見守り契約 業務遂行報酬(1ヶ月当たり) 30,000円~
継続的見守り契約書作成 3,000円~
任意代理契約 業務遂行報酬(1ヶ月当たり) 30,000円~
委任契約書作成 50,000円~
任意後見契約 業務遂行報酬(1ヶ月当たり) 35,000円~
契約書作成支援 60,000円~
死後事務委任契約 10,000円~
公正証書遺言作成支援 80,000円~

 

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一方、当事務所は、司法書士、行政書士資格を有した専門家が所属しているだけでなく、福島県全域で相続に強い他士業やその他の専門家とのネットワークがあり、ご紹介させてもらう事で、相続に纏わるご相談にワンストップで対応する事が可能です。
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お見積りを出した後に、ご納得いただいた上でご依頼をいただき、全ての業務が完了してから費用をお支払いただく事になります。

また、ご相談については無料にて対応させていただきますので、お気軽にご相談下さい。

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