遺産分割方法(遺産分割協議)

遺産分割方法(遺産分割協議) 期限:できるだけ速やかに

亡くなった方の遺言が存在しない場合は、相続人全員で相続財産の分け方を決定します。

遺産分割協議は相続人全員で行い、未成年者や行方不明者、認知症となった方なども、親権者、不在者財産管理人または特別代理人、成年後見人相続人などが本人に代わり、遺産分割協議に参加することができます。
※相続人のうち1人でも協議に参加していない方がいた場合はその遺産分割協議は無効になりますので注意が必要です。

遺産分割の方法

代表的な遺産の分割方法は以下の4つです。

(1)現物分割

不動産は妻、預金は長男、株式は次男、のように遺産を現物のまま分割する方法

(2)代償分割

例)妻が不動産を相続する代償として、他の相続人に代償金を支払う方法

(3)換価分割

不動産などの遺産を売却してその代金を分割する方法

(4)共有分割

相続財産を遺産分割協議や法定相続分に応じて共有するという方法

遺産分割協議書の作成

遺産分割協議書とは遺産分割協議が成立した後、具体的な相続手続を行う際に作成が必要となります。

遺産分割協議書に記載する項目のポイントは誰が、(相続財産のうち)何を、どのように(取得)するかを明確に記載することが必要であり、協議の内容とともに相続人全員が実印で押印し、印鑑証明書を添付します。
※遺産分割協議書が2枚以上になる場合は、2枚が同じであることを証明するために用紙と用紙の間の契印をする必要がございます。

遺産分割協議書の書き方


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