葬祭費・埋葬費の申請手続き

埋葬料(費)・葬祭費の申告手続き 期限:時効2年

亡くなった方が公的年金に加入している場合、公的年金から葬儀費用の一部として「埋葬費(料)もしくは葬祭費」が支給されます。

埋葬料(費):亡くなった方が会社員等で健康保険に加入していた場合
葬祭費:亡くなった方が後期高齢者医療制度・国民健康保険(自営等)に加入していた場合

に支給されます。

亡くなった方が後期高齢者医療制度・国民健康保険(自営等)に加入していた場合

葬祭費は葬儀を行った喪主等に対して支給され、金額は3万~5万円程度が支給されます。
ただし亡くなった方の居住地や加入していた制度によって金額が異なる場合や、市区町村によっては別の給付を受けられる場合があるため、各市区町村役場の窓口で確認してみるとよいでしょう。

故人が会社員等で健康保険に加入していた場合

埋葬料は亡くなった方によって生計を維持されていて、埋葬を行った方に対して支給され、埋葬費は埋葬料を受け取る方がいない場合に埋葬を行った人に対して支給されるものです。

金額はどちらも定額5万円までで、具体的には埋葬料(5万円)の内、埋葬にかかった費用(火葬料、霊柩車代、葬壇一式料 等)になります。

亡くなった方が被保険者のご家族(被扶養者)の場合は家族埋葬料として被保険者に5万円が支給されます。また亡くなった方が在籍していた会社が健康保険に加入している場合は付加給付がある場合があるので会社に確認してみるとよいでしょう。

埋葬料(費)の申請方法

提出先 亡くなった方の勤務先の管轄協会けんぽ(年金事務所)もしくは健康保険組合
提出できる人 埋葬を行った人
必要なもの 埋葬の際にかかった費用の領収書、印鑑など(代理申請の場合委任状)
手数料 埋葬料:死亡した日の翌日から2年

埋葬費:埋葬を行った日の翌日から2年

注意事項 会社側が申請手続きを行うケースがあるため、要確認

葬儀費の申請方法

提出先 亡くなった方が住んでいた市区町村役場の窓口
提出できる人 葬儀を行った喪主等
必要なもの 葬儀の際にかかった費用の領収書、印鑑など
手数料 かかりません
期限 葬儀を行った日の翌日から2年

埋葬料・葬祭費の注意点

埋葬料・葬祭費は葬儀・埋葬に対して支給されるものであって、亡くなったことに対して支給されるわけではないため、その点は注意する必要があります。
また通勤災害や業務上の事故などで亡くなった場合は労災からの支給となり、手続方法を亡くなった方の勤務先に確認しながら進めましょう。

健康保険被保険者(家族)埋葬料(費)支給申請書の書き方(協会けんぽに加入の場合)

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