遺族年金の請求手続き

遺族年金の請求手続 

期限:時効5年

遺族年金は残っている家族のための年金制度です。支給されるには要件がありますので該当しているか確認する必要があります。
確認すべき点は亡くなった方が加入していた年金名、受給の有無、遺族年金を受けられる家族は誰か、該当した場合に支給される遺族年金額はいくらなのか、などがあります。

前提となる要件

遺族年金の受給範囲は亡くなった方が加入・受給していた年金によって異なります。

なお遺族年金の前提として「家族を養っていた大黒柱が亡くなってしまい、残った家族が路頭に迷ってしまわないようにするため」のお金でもあるので、遺族年金(一時金を含む)を受給できる遺族の範囲は亡くなった方に生計を維持されていた※ことが前提となります。
※「生計を維持されていた」とは、死亡当時、亡くなった方と生計を同一にしていた方で、年収850万円を将来的に得られない方のことです。ただし、死亡当時に年収が850万円以上であっても、だいたい5年以内に年収が850万円未満になると認められる方は遺族年金の対象者になります。

年金額と受給期間

遺族基礎年金、遺族厚生年金は、賃金や物価の変動に応じて毎年受給額の見直しが行われています。
また、一度決定した受給額は永久に支給されるわけではなく、支給停止や受給停止を喪失する要件があります。

遺族基礎年金について

亡くなった方が国民年金に加入している(またはしていた)場合、亡くなった方によって生計を維持されていた子のいる妻や夫、または子に支給されます。

要件(遺族基礎年金における亡くなった方の定義について)
①被保険者※1
②60歳以上65歳未満で日本国内に住所を有する被保険者
③老齢基礎年金の受給権者だった
④老齢基礎年金の受給資格期間(25年)を満たしていた

※1:①②は死亡日の属する月の前々月までの被保険者期間があるときは、その期間のうち保険料納付済み期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間、保険料免除期間を含む)が3分の2以上あることが必要です。
なお、死亡日が平成38年4月1日前の場合、65歳未満であれば死亡月の前々月までの1年間に保険料の未納がなければ受けられます。

範囲(遺族基礎年金を受け取れる遺族)
子※2のある妻、子※2のある夫※3、または子※2

※2:子は結婚していないこと、かつ18歳の誕生日の属する年度末まで、もしくは20歳未満で障害(1級・2級)があることが要件です。
※3:「子のある夫」は、平成26年4月以降に死亡した方の遺族年金が対象です。

支給金額(遺族基礎年金の額)
・子のある配偶者が受け取るとき  772,800円+子の加算額※4
・子が受け取るとき        772,800円+2人目以降の子の加算額※4
(上記の額を子の数で割った額が、1人あたりの額となります。)

※4:1人目および2人目の子の加算額は222,400円、3人目以降の子の加算額は1人あたり74,100円です。

遺族厚生年金について

亡くなった方が厚生年金に加入している(またはしていた)場合、遺族基礎年金と合わせて遺族厚生年金を受け取ることができます。

要件(遺族厚生年金における亡くなった方の定義について)
①被保険者※1
②被保険者期間中の病気やケガが原因で初診日から5年以内に死亡したとき
③1級・2級の障害厚生年金の受給権者
④老齢基礎年金の受給権者だった
⑤老齢基礎年金の受給資格期間(25年)を満たしていた

※1:①②は死亡日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、国民年金の保険料納付済み期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間、保険料免除期間を含む)が3分の2以上あることが必要です。なお、死亡日が平成38年4月1日前の場合、65歳未満であれば死亡月の前々月までの1年間に保険料の未納がなければ受けられます。②は亡くなった時点で受給権がなくても、亡くなった後、さかのぼって障害年金の受給権が認められる場合があります。亡くなった方に障害があった場合は年金事務所に確認しましょう。

範囲(遺族厚生年金を受け取れる遺族)
①妻※3、子※2、55歳以上※4の夫
②55歳以上※4の父母
③孫
④55歳以上※4の祖父母
(受給順位は①→②→③→④の順番です。)

※2:子は結婚していないこと、かつ18歳の誕生日の属する年度末まで、もしくは20歳未満で障害(1級・2級)であることが要件です。
※3:30歳未満の子のない妻への給付期間は5年間までです。
※4:55歳以上とあるものは、実際の支給開始は60歳になってからです。夫は遺族基礎年金を受給中であれば、55歳未満であっても遺族厚生(共済)年金にあわせて受給できます。

支給金額(遺族厚生年金の額)

老齢厚生年金の報酬比例部分の年金額の4分の3になります。
老齢厚生年金の報酬比例部分は、納付した保険額の算出基礎となる報酬(月)額と納付月数のほか、いくつかの条件により決定されますので、年金事務所に確認しましょう。

遺族基礎年金・遺族厚生年金の請求方法

請求先 遺族基礎年金 遺族基礎年金のみの場合:お住まいの市区町村へ(※)

それ以外の場合:最寄りの年金事務所へ

遺族厚生年金
提出書類 年金請求書(国民年金・厚生年金保険遺族給付)
必要なもの ◎故人と請求書、両方について必要なもの

・年金証書・恩給証書(受給権あるものすべて)

・戸籍謄本(全部事項証明書)(死亡された日以降のもの)

・年金手帳

・健康保険証(子がいれば子の分も)

◎その他必要なもの

・住民票の除票

・所得証明書

・世帯全員の住民票(生計維持証明)

・死亡診断書のコピー

・課税(非課税)証明書

・在学証明書または学生証等(義務教育終了前は不要)

・請求人の預金通帳または貯金通帳と印鑑(認印可)など

請求者 給付対象の遺族
注意事項 ※遺族厚生年金受給者で遺族基礎年金の受給資格を持っている人は遺族厚生年金と遺族基礎年金の両方がもらうことができます。

※国民年金のみの加入期間しかない場合でも、遺族要件を確認するため市区町村役場の窓口ではなく、まずは年金事務所に提出する場合があります。

選択と併給

選択

年金は1人1年金が原則のため、遺族年金(遺族基礎年金と遺族厚生年金は合わせて1つとみなされる)を受け取っている時に他の年金を受け取ることができる場合、どちらかの年金を選択する。

併給

2つ以上の年金を受け取ることができる。

選択が必要なケース
遺族基礎(厚生)年金 or 障害厚生年金
旧厚生年金の遺族年金
特別支給の老齢厚生年金

(65歳前)

併給できるケース
遺族厚生年金 and 老齢基礎年金
障害基礎年金
※遺族基礎年金と老齢基礎年金・障害基礎年金は選択

※併給の場合、年金受給選択申出書の提出が必要

選択替え

受給選択によって選択しなかった方の年金は支給停止扱いとされますが、受給権は消滅しません。以下のような場合、支給停止を解除する選択替えができます。

・選択した一方の年金の支給が停止した場合
・選択した一方の年金の権利を失った場合
・支給停止中の年金が選択して受け取っている年金より高額になった場合
遺族基礎年金・遺族厚生年金の受給権の消滅の要件
受給権者 ①死亡したとき

②婚姻したとき(事実婚含む)

③離縁によって故人との親族関係が終了したとき

④直系血族または直系婚族以外の方の養子となったとき(事実上の養子縁組を含む)

子・孫 ⑤18歳の誕生日の属する年度末を過ぎたとき(1級・2級の障害の状態があるときは20歳になったとき)
もしくは18歳の誕生日に属する年度末後の20歳未満で障害(1級・2級)に該当しなくなったとき
父母・孫・祖父母 ⑥故人の死亡当時胎児であった子が生まれたとき
⑦夫が亡くなったときに30歳未満の子のない妻が。遺族基礎年金の受給権を取得してから5年を経過したとき

⑧遺族基礎年金と遺族厚生年金の受給権を有する妻が、30歳に到達する前に遺族基礎年金を受ける権利がなくなり、遺族基礎年金の受給権が消滅してから5を経過したとき

※⑦⑧は平成19年4月1日以降に夫が亡くなった場合に限ります。

年金の支給

①初回支給:年金証書が送付されてから50日程度
②定期支給:偶数月の15日(土日祝のときは、直前の平日)

年金請求書の(国民年金・厚生年金保険遺族給付)の書き方

■関連コラム:「葬儀・納骨の手配について」

相続の無料相談を実施中!

当事務所では、大玉村を中心に、福島市・二本松市など福島県全域で相続、遺言、贈与、成年後見などのご相談に対応しております。

相続・財産管理業務に特化した専門家が親身になって対応させていただきます。

少しでもご不安やお悩みがあればお気軽にご相談ください。

ご予約は0243-24-6585からお気軽にお電話ください。

当事務所の無料相談について詳しくはこちらから>>


大切な方の亡くなった後の相続手続をトータルサポート 無料相談のご予約はこちら 0243-24-6585 メールお問い合わせ 24時間受付