世帯主変更届の提出・手続き方法について

世帯主変更届とは

世帯主変更届とは、世帯主が死亡した際に役場へ届け出る書類のことです。亡くなった世帯主から、新しい世帯主へと登録変更をするために行います。この世帯主変更届は、世帯主が死亡してから14日後までに提出しなければなりません。
この記事では、世帯主変更届に必要な書類や手続き方法について解説していきます。

世帯主変更届についての基礎知識

■手続き期限:世帯主死亡後14日以内

■手続き場所:お住まいの市区町村の役場窓口
■手続き人:世帯員、委任状を持った代理人
■必要なもの:本人確認書類・印鑑・委任状

 

世帯主変更届は、住民基本台帳法という法律で14日以内に提出が必要だと定められています。正当な理由なく提出をしなかった場合、5万円以下の罰金になるとも明記されているため、期限内の提出を徹底しましょう。

世帯主変更届を行うのは、必ずしも新世帯主である必要はありません。ほかの世帯員や知人・葬儀屋といった代理人でも行えます。世帯員である場合、委任状は必要ありませんが、同じ世帯でない代理人の場合、委任状が必要です。

委任状について

委任の形式に決まりはありませんが、一般的には一番上に委任状と書き、

・委任年月日
・委任者の住所/氏名/電話番号
・受任者の住所/氏名/電話番号
・委任内容
・押印

上記のような内容を書きましょう。

不安な場合はインターネット上に、委任状のテンプレートがあるため、ダウンロードして印刷し記入することもできます。

世帯主変更届の書類自体は、大抵役場の窓口に置いてあるので現地で入手しましょう。地域によってはホームページでダウンロードすることができるため、手続きの時間を減らしたいなら、一度お住まいの地域のホームページを確認してみましょう。

手続きに必要な本人確認書類とは、運転免許証やパスポート、マイナンバーカードなどです。

※顔写真の付いていない書類(保険証や年金手帳など)の場合は、2点提出する必要があります。

 

世帯主変更届が不要なケース

世帯主変更届は、世帯主が変わる場合に必要な手続きです。しかし次に世帯主となる人物が明瞭である場合や、世帯主にふさわしい人物がいない場合は、届出がいらないケースもあります。

例えば、夫婦2人で1世帯を形成していた場合、夫が亡くなった際は妻が世帯主になることが明確なので、届出は必要ありません。また15歳未満の子どもは、世帯主になることはできません。そのため夫婦に15歳以下の子ども1人の家族だった場合も、世帯主変更の届出は不要です。

 

窓口での手続きの流れ

1.住民異動届を手に入れる

世帯主変更には、ほとんどの市区町村で「住民異動届」という書類を用います。役場のテーブルに置いてあるので、探してみてください。ただし一部地域によっては別の書類を使用することもあるため、不安な場合は各地域の公式ホームページをチェックするか、窓口の係員に確認しましょう。

2.書類を記入して窓口に提出する

書類には、申込者の名前・住所、旧世帯主と新世帯主の名前・生年月日、変更のある世帯員の名前と生年月日などを記入します。記入が終わったら窓口へ提出し、その後の流れは係員の指示に従いましょう。

 

世帯変更届の書き方

世帯主変更以外に行う必要のある手続き

世帯主が亡くなったときは、世帯主変更届以外にもいくつかの手続きが必要です。

世帯主変更届と期日が近い、またはなるべく早く提出すると良いとされている各種手続きをご紹介します。

何度も役場に通わなくて済むよう、必要な手続きを把握しておきましょう。

■役場にて

・死亡届の提出
・火葬許可証の受取

■各契約会社にて

・公共料金など世帯主が支払っていたものの名義変更
・相続財産の名義変更

■日本年金機構にて

・年金受給停止の届出 など

また、国民健康保険は世帯ごとに登録されており、世帯主が死亡すると別の世帯主に納税義務が移ります。そのため世帯主変更手続きと一緒に、健康保険の手続きも行うのがおすすめです。健康保険だけでなく、介護保険や後期高齢保険も変更の必要があります。

手続きには健康保険証が必要です。世帯全員分を持参しましょう。

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