火葬許可申請書の提出

亡くなったからの埋葬・火葬を行う際は、原則として市区町村役場への死亡届と火葬許可申請を同時に提出しなくてはなりません。

市区町村役場での各種申請が承認されると火葬許可書が発行され、火葬が無事終了すると、火葬場から埋葬許可証が発行されます。

※火葬は原則として亡くなった後24時間後でないと、火葬を行うことが出来ないことに注意しましょう。


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