自筆証書遺言のあるケース/遺言・福島

※プライバシー保護のため,実際の事例とは異なるケースにしています

状況

「妻に全財産を相続される」ことを内容とする自筆証書遺言が残されていたケース。

自筆証書遺言を当事務所に持参され,
「この遺言は有効か?」「もし有効なら遺言の内容に基づく登記ができるか?」とのご相談がありました。

司法書士の提案&お手伝い

遺言書を精査し,民法上の要件の具備を確認。

また,自筆証書遺言であるため,家庭裁判所の「検認」が必要であることをお伝えしました。

結果

当事務所において「検認申立書」を作成し,検認の「証明書」を取得。

その後、当該遺言に基づく相続登記を申請し,無事遺言の内容を実現することができました。

今回のケースに対する当事務所のサポート

福島にお住まいの方向け!遺言書に関する無料相談実施中!

相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せください。
当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

予約受付専用ダイヤルは(0243-24-6585)になります。
お気軽にご相談ください。

 

 

 

遺言書作成サポートサービス

以下のような状態の方には、遺言書の作成をおすすめしております!

・子どもがいない方
・逆に子どもが大人数いて、中には連絡がつかない場合や仲が悪く疎遠となっている子どもがいる方
・再婚した経験があり、前婚時代に生まれた子どもがいる方
・自宅などの財産を特定の人(妻・孫など)に遺したい方
・持っている財産の種類もしくは金額が多い方
・財産に不動産を多く持っている方

基本的にはすべての方に遺言書は必要だと考えています。法定相続で平等でいいケースなんてまれです。
介護で世話になった人、引き継がせたい方がいる方には、遺言書は必須です。

大切な方の亡くなった後の相続手続をトータルサポート 無料相談のご予約はこちら 0243-24-6585 メールお問い合わせ 24時間受付